準会員「草莽志士の集い」会員規約

第1条 規約の範囲

本規約は、一般社団法人武士道(以下当法人とする)の準会員となった個人に適用する。
 

第2条 会員種別と名称

名称 草莽志士の集い(そうもうししのつどい)会員種別:準会員当法人の事業を援助するために入会した個人。武士道の志を共有し、武士道の心得を尊守する者。
社員総会における議決権は有しない。武士道の心得
(入会条件)
  • 神仏を敬うこと
  • 天下国家・天下万民のために命を惜しまないこと
  • 武士道の志を自らの志とし、武士道の事業に参加すること
武士道の志広く大衆に目覚めの機縁を提供し、日本に武士道精神を取り戻す武士道の事業
  • 街頭演説の運営
  • セミナー・イベントの運営
  • 動画配信

第3条 入会申請

準会員となるには、当法人所定の様式(ウェブサイトのフォーム)から入会を申請し、オンライン面談を経て承認を得るものとする。
 

第4条 会員の入会承認の手続

武士道の心得を尊守し、活動の実態が認められる者に対して代表理事が入会を承認し、準会員となる。代表理事は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。
当法人の趣旨に賛同していないと判断した場合。
過去に規約違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。
入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
準会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
その他、準会員とすることを不適当と判断した場合。
 

第5条 会費

準会員は、会費・入会費無料とする。
会費・入会費のほかに事業等による参加費等が必要となった場合は事前に告知し、双方合意の上でこれを支払うものとする。
 

第6条 有効期間

準会員資格の有効期間は、6月1日より1年間とする。以後については、毎年5月31日までに更新の確認をし、確認の取れない準会員は除名とする。
 

第7条 特典の提供

本法人は、準会員に対し以下の特典を提供する。
準会員専用SNSへの参加/定例集会(オンライン)への参加/会員章の授与(認可制・有料)
 

第8条 退会

準会員は、いつでも退会することができる。
info@bushi-do.netまで、退会希望の旨をメールの上、代表理事の承認を以って退会とする。
 

第9条 除名

当法人の準会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は準会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその準会員を除名することができる。
 

第10条 会員の資格喪失

準会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会したとき。
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
3.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
4.除名されたとき。
5.総社員の同意があったとき。
準会員がその資格を喪失したときは、準会員としての権利を失い義務を免れる。準会員は準会員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
 

第11条 会員名簿

当法人は、準会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
 

第12条 変更の届出

準会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当法人所定の様式で当法人に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで準会員が不利益を被った場合であっても、当法人は一切その責任を負わない。
 

第13条 規約の変更

本規約の改廃は、理事の合議を経るものとし、準会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載するなど、適宜、準会員に対して通知するものとする。
 

第14条 準拠法および専属的合意管轄裁判所

本規約は日本法に準拠し、本規約および一般社団法人武士道の定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
 本規約は、2021年12月16日より実施する。
以上