この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,株式会社 暦(以下,「乙」といいます。)がこの動画編集スクール上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。契約者の皆さま(以下,「甲」といいます。)には,本規約に従って,本サービスを提供させていただきます。
第1条(目的)
乙が甲に提供する本サービスの内容は、以下のとおりとする。
1.動画編集について会員サイトにてコンテンツを提供すること
2.各コースに応じて下記の通りオンラインでの勉強会を実施すること
Ⅰ.ベーシッククリエイターコース(月1回)
Ⅱ.プレミアムクリエイターコース(月2回)
3.専用チャットワークグループでの質疑応答をすること
※全ての成果を保証するものではない
第2条(契約の期間)
乙が甲に本サービスを提供する期間は、下記のとおりとする。
1.ベーシッククリエイターコース(3ヶ月)
2.プレミアムクリエイターコース(4ヶ月)
第3条(契約金)
1.甲は乙に対し、本サービスの契約金として各コースに定める金額を本契約締結時遅滞なく支払う。
Ⅰ.ベーシッククリエイターコース(330,000円)
Ⅱ.プレミアムクリエイターコース(660,000円)
2.甲が報酬の支払を遅滞した場合には、甲は乙に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第4条(秘密の保持)
1.本条において秘密とは、本契約及び本契約に基づく個別合意に基づいて甲又は乙が相手方から開示された営業上、技術上又は人事上の情報のうち、開示した者が秘密である旨を明示したものをいう。
甲及び乙は、本サービスに基づいて相手方から提供された相互の営業上、技術上、人事上の一切の情報で、次の各号のいずれにも該当しないもの(「機密情報」)につき、相手方が事前に書面によって承諾した者以外の第三者に漏えいしてはならない。"
2.甲又は乙は、善良なる管理者の注意をもって秘密を管理し、本契約及び本契約に基づく個別合意に定め る目的にのみこれを使用しなければならない。
3.甲又は乙は、本契約の内容を実現するために必要な範囲内でそれぞれの役員等、従業員、再受託者、弁護士、司法書士、税理士又は公認会計士に開示する場合を除き、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に秘密を開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
Ⅰ.開示された時点ですでに公知であったもの
Ⅱ.開示された時点ですでに自ら保有していたもの
Ⅲ.開示されたのちに自己の責めによらない事由により公知とされたもの
Ⅳ.正当な権限を有する第三者から適法に開示請求されたもの
Ⅴ.法令に基づく手続きによって開示が義務付けられたもの
Ⅵ.甲又は乙が前項の規定に違反して相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対し、第3条に挙げる報酬の2倍に相当する違約金を支払う。
Ⅶ.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第5条(規律の保持)
1.甲は、乙及び他の契約者同士が円満に事業を遂行できるよう規律を保持するものとし、他の契約者にみだりに干渉してはならない。
2.甲が前項の規定に違反し、これによって乙が損害を被ったときは、甲は乙に対し、第3条に挙げる報酬の2倍に相当する違約金を支払う。
3.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第6条(契約の解除)
1.甲が本契約の条項に違反したときは、乙は直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
2.前項の場合のほか、乙は任意に本契約を将来に向かって解除することができる。
3.第1項および第2項の規定により、本契約を解除するときは、解除者は、相手方との協議で定める額の解約金を支払わなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、甲が契約期間の途中において本契約を解除したときは、乙は、既に受領した残存期間分の報酬を解約金とみなすことができる。乙が乙の責に帰すことが出来ない事由により、この権利を行使した場合には、乙は、甲に対 し、残存期間分の報酬を返還することを要しない。
第7条(同前)
以下の各号に挙げる事由が生じたときは、乙は直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
1.甲が報酬の支払いを怠ったとき
2.甲が乙と音信を絶ったとき
3.甲が乙からのサービスの提供を拒んだとき
4.甲が第5条第1項に違反して他の受講者に干渉したとき
5.甲が第4条第1項に違反して機密情報を漏えいし、又はこれを企てたとき
6.前項の規定により、本契約を解除するときは、甲は第6条第4項の解約金と同額の解除金を支払わなければならない。
第8条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に定める事由が生じたときに終了する。
1.第2条の期間が満了したとき
2.甲又は乙が事業を停止し、又は民事再生手続、会社更生手続若しくは破産手続開始の申し立てをしたこと
3.甲が死亡したとき
4.甲が後見又は保佐開始の審判を受けたとき
5.その他第1条に挙げるサービスの提供が不能になったとき
第9条(反社条項)
1.甲又は乙は、相手方又はその下請負人及びその代表者その他実質的に経営を支配している者が、次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
Ⅰ.暴力団
Ⅱ.暴力団構成員及び準構成員
Ⅲ.暴力団関連企業
Ⅳ.その他前各号に準ずるもの
Ⅴ.甲又は乙は、前項の規定により本契約を解除した場合には、これによって相手方に損害が生じたとき であっても、これを賠償することを要しない。
Ⅵ.甲又は乙は、第1項の規定により本契約を解除された場合には、これによって相手方に生じた損害を 賠償しなければならない。
第10条(禁止行為)
乙は,本サービスの利用にあたり,以下の行為をしてはならない。
1.法令または公序良俗に違反する行為
2.犯罪行為に関連する行為
3.本サービスの内容等,本サービスに含まれる著作権,商標権ほか知的財産権を侵害する行為
4.甲が第5条第1項に違反して他の受講者に干渉したとき
5.甲が第4条第1項に違反して機密情報を漏えいし、又はこれを企てたとき
6.乙,ほかの甲,またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり,妨害したりする行為
7.本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
8.乙のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
9.不正アクセスをし,またはこれを試みる行為
10.他の甲に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
11.不正な目的を持って本サービスを利用する行為
12.本サービスの他の乙またはその他の第三者に不利益,損害,不快感を与える行為
13.他の甲に成りすます行為
14.乙が許諾しない本サービス上での宣伝,広告,勧誘,または営業行為
15.面識のない異性との出会いを目的とした行為
16.乙のサービスに関連して,反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
17.その他,甲が不適切と判断する行為
第11条(誠実協議)
本契約に明記されていない事項が生じた場合及び本契約が実態にそぐわない状況が生じた場合は、契約期間内においても、甲及び乙は、双方誠意をもって協議し、これを決定するものとする。
第12条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じた場合、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする旨を合意する。