契約者(以下「甲」という。)と株式会社心渡(以下「乙」という。)は、甲乙間のスクール生コンサルティング業務に関して、次のとおり契約する。
第1条(目的)
乙は甲に対し、甲のインターネットビジネス業務の一部(第2条の一に記載)についての助言・指導を行うサービスを提供するものとする(以下「本件コンサルティング業務」)。
第2条(業務の内容)
乙が甲に本件コンサルティング業務として提供するサービスの内容は、以下のとおりとする。
- YouTube広告運用について指導すること
- 甲のインターネットビジネス事業計画を提案すること
- 甲の商材を企画し試作すること
- 甲の相談に応じて一に起因する経営・企画・営業活動等に関する助言を行うこと
第3条(契約期間)
乙が甲に本件コンサルティング業務を提供する期間は、4ヶ月間(マスターAdsコース 6ヶ月間)とする。
第4条(報酬)
甲は乙に対し、本件コンサルティング業務の報酬として金165,000円(ベーシックAdsコース)/ 330,000円(プレミアムAdsコース)/1,100,000円(マスターAdsコース)を本契約締結時遅滞なく支払う。
第5条(費用の負担)
- 本件コンサルティング業務を遂行するために通常必要とされる費用は、これを支出した者の負担とする。ただし、甲が特に要望した業務を遂行するために要する費用を乙が支払ったときは、乙は甲にその費用の支弁を請求することができる。
- 2.前項ただし書きの費用は、乙が請求した後、遅滞なく支払うものとする。
第6条(規律の保持)
- 甲は、乙及び他のコンサルティング受講者同士が円満に事業を遂行できるよう規律を保持するものとし、他の受講者にみだりに干渉してはならない。
- 2.甲が前項の規定に違反し、これによって乙が損害を被ったときは、甲は乙に対し、第4条に挙げる報酬の2倍に相当する違約金を支払う。
- 3.本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第7条(機密の保持)
甲及び乙は、本件コンサルティング業務に基づいて相手方から提供された相互の営業上、技術上、人事上の一切の情報で、次の各号のいずれにも該当しないもの(「機密情報」)につき、相手方が事前に書面によって承諾した者以外の第三者に漏えいしてはならない。
- 相手方が提供する以前に既に所有していた情報
- 相手方が提供する以前に既に公知であった情報
- 相手方が提供した後に自己の責によらない事由により公知とされた情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に提供された情報
- 法令に基づく手続によって開示が要求された情報
- 甲又は乙が前項の規定に違反して相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対し、第4条に挙げる報酬の2倍に相当する違約金を支払う。
- 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第8条(契約の終了事由)
本契約は、以下の各号に定める事由が生じたときに終了する。
- 第3条の期間が満了したとき
- 第9条及び第10条の規定に基づいて契約が解除されたとき
- 甲が事業を停止し又は破産手続開始の申立てをしたとき
- 甲又は乙が死亡したとき
- 甲又は乙が後見又は保佐開始の審判を受けたとき
- その他第2条に挙げるサービスの提供が不能になったとき
第9条(契約の解除)
- 乙が本契約の条項に違反したときは、甲は直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
- 前項の場合のほか、甲は任意に本契約を将来に向かって解除することができる。
- 第1項および第2項の規定により、本契約を解除するときは、解除者は、相手方との協議で定める額の解約金を支払わなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、甲が契約期間の途中において本契約を解除したときは、乙は、残存期間分の報酬を解約金とみなすことができる。乙がこの権利を行使した場合には、乙は、甲に対し、既に受領した残存期間分の報酬を返還することを要しない。
第10条(同前)
以下の各号に挙げる事由が生じたときは、乙は直ちに本契約を将来に向かって解除することができる。
- 甲が報酬の支払いを怠ったとき
- 甲が乙と音信を絶ったとき
- 甲が乙からのサービスの提供を拒んだとき
- 甲が第6条第1項に違反して他の受講者に干渉したとき
- 甲が第7条第1項に違反して機密情報を漏えいし、又はこれを企てたとき
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- 前項の規定により、本契約を解除するときは、甲は第9条第4項の解約金と同額の解除金を支払わなければならない。
第11条(契約終了時の報酬の清算等)
- 本契約が第8条第4号ないし第6号に基づいて終了した場合、又は、第9条第1項に基づいて解除された場合は、乙は、甲の請求により、既に受領した報酬から、既に提供したサービスの割合に相当する金額を控除した残額を甲に返還する。
- 本契約が第8条第3号に基づいて終了した場合、又は、第9条第2項若しくは第10条に基づいて解除された場合は、乙は第4条の報酬を返還することを要しない。
第12条(サービスの実施)
甲は乙が第2条に基づき提供するサービスを自己の判断に基づいて自由に実施し、事業の成果に対する責任は甲に属するものとする。
第13条(協議事項)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決するものとする。
第14条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し紛争が生じた場合、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする旨を合意する。