サービス利用規約
第1条 (委託業務)
1 甲は⼄に対して、甲が⾏う物販ビジネスについて、以下に定める業務
(以下「本件業務」という。)を委託し、⼄はこれを受託する。
(1) 「無在庫管理ツール」1アカウント付与
(2)24時間繋がれる質問チャット
(3)効率化できる外部ツールの紹介
(4)スタートアップZOOM (初期セッティングサポート)
(5)売上管理ノウハウレクチャー
(6)契約倉庫のご紹介
(7)PDCA週例ZOOM実施
(8)平均週1回のZOOMセミナー
(9)CSV一発分割ツールプレゼント
(10)ヤフショライバルセラーからASINが抜けるツール
(11)サポート期間内の累計利益が入会費用に到達まではサポート延長保証
※ ツール代除く
※週報提出且つ週例出席者のみであり、売上実績を共有いただける場合に限る
(12)ZOOMコワーキングスペースの設置
(13)Noahを軸としたコンサルフランチャイズ経営を許諾
※Noahブランド力の担保のためトレーナー認定の場合に限る
※Noahコミュニティのトレーナーとしての人格に問題ないと判断した場合に限る
2 ⼄は、甲の決済実行日から、1年間の本件業務を実施する。
3 甲は本契約に基づき⼄が提供した指導・助⾔に従う義務、及び⼄が仲介した第三者との間で取引をする義務はなく、甲の判断により、甲が⾃らの責任でその採否を判断するものとする。また、⼄は本契約において、甲の利益獲得等の結果を保証するものではない。
4 本契約は、準委任契約として解釈されるものとする。
第2条(委託料)
1 本契約の提供明細内容は下記とし、契約代⾦を指定期⽇までに、⼄の指定⼝座へ振
込んで⽀払う。
2 本件業務の遂⾏に必要な交通費、宿泊費、通常発生する経費は甲が負担する。
第3条(報告)
甲⼜は⼄は、本件業務の履⾏の状況に関して、双⽅どちらかより請求があったときは、
その状況につき遅滞なく報告しなければならない。
第4条(解除)
甲⼜は⼄は、相⼿⽅が以下の各号のいずれかに該当したときは、相⼿⽅は催告及び⾃⼰の
債務の履⾏の提供をしないで直ちに本契約の全部⼜は⼀部を解除することができる。
その際、乙に返金の義務は発生しない。
(1)本契約の⼀つにでも違反したとき
(2)コミュニティ内での他の生徒への自社商品の販売、宣伝する行為をしたとき
(3)コミュニティ内での他の生徒への暴言・暴力による迷惑行為をしたとき
(4)ツールアカウントを甲以外へ無断貸与をしたとき
(4)その他、⽀払能⼒の不安⼜は背信的⾏為の存在等、本契約を継続することが著し
く困難な事情が⽣じたとき
第6条(守秘義務)
1 甲及び⼄は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相⼿⽅から開⽰さ
れた情報やノウハウを守秘し、第三者に開⽰してはならない。
2 前項の守秘義務は、以下のいずれかに該当する場合には適⽤しない
(1)公知の事実⼜は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
(2)第三者から適法に取得した事実
(3)開⽰の時点で保有していた事実
(4)法令、政府機関、裁判所の命令により開⽰が義務付けられた事実
第7条(損害賠償責任)
甲⼜は⼄は、解除、解約⼜は本契約に違反することにより、相⼿⽅に損害を与えたとき
は、それによって相⼿⽅に⽣じた損害(弁護⼠費⽤及びその他の実費を含むがこれに限
られない。)を賠償しなければならない。
第8条(不可抗⼒)
本件業務の遂⾏が甲⼜は⼄の責に帰すべからざる事由により不能(⼀部不能を含む。)
及び履⾏遅滞となった場合に⽣じた損害については、相互に賠償責任を負わない。
第10条(個⼈情報)
(1)⼄は、ご提供いただいた個⼈情報を、本契約を締結する⽬的を達成するため、また、
各種情報の提供に関する通知等に利⽤⾏うものとする。
(2)⼄は、次の場合を除き、甲の個⼈情報を第三者に開⽰または提供は⾏わないものとす
る。
1 甲の同意がある場合
2 法令に基づく場合
3 ⼈の⽣命、⾝体⼜は財産の保護のために必要であって、お客様の同意を取ることが
困難な場合
4 合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業の承継が⾏われる場合
(3)甲は、開⽰対象個⼈情報の利⽤⽬的の通知・開⽰・訂正・追加⼜は削除・利⽤⼜は提
供の拒否権を要求する権利があり、必要な場合には、請求することができる。また、
⼄が措置を講じた後は遅滞なくその旨を甲に通知する。なお、以下 a)、b)、c)のいず
れかに該当する場合は、利⽤停⽌等を⾏うことはできず、その際は甲に遅滞なくその
旨を通知する。
a) 本⼈⼜は第三者の⽣命、⾝体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
b) 当該事業者の業務の適正な実施に著しい⽀障を及ぼすおそれがある場合
c) 法令に違反することとなる場合
(4)甲が⼄に対して個⼈情報を提供することは任意とするが、個⼈情報を提供しない場合
には、委託業務について⽀障が⽣じることを甲は承諾する。
(5)本契約が終了した際、甲の個⼈情報は適切な⽅法により、⼄が廃棄を⾏う。
第11条(契約期間)
本契約の契約期間は、Noahアカウント引き渡し日から1年間とする。
第12条(契約終了後の処理)
1 甲及び⼄は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、
速やかにこれを清算するものとする。
2 ⼄は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中⽌し、甲に対して必要に応じ
て事務の引継ぎを⾏い、本契約に基づき預託・貸与された資料(本契約に基づき
提供されたデータ類及びこれらが記録された電⼦媒体等を含む。)を、速やかに
甲の指⽰に基づき返還ないし破棄するものとする。
第13条(協議解決)
本契約に定めのない事項、⼜は本契約の解釈について疑義が⽣じたときは、甲⼄誠意
をもって協議のうえ解決する。
第14条(合意管轄)
甲及び⼄は、本契約に関し裁判上の紛争が⽣じたときは、訴額等に応じ、千葉簡易裁
判所⼜は横浜地⽅裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第14条(クーリングオフ)
適用期間は契約日から8日間とする。
第15条(支払い方法)
支払方法はクレジットカードまたは銀行振込